大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2236 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人土井永市の上告趣意は違憲をいうが、本件公訴は大阪地方検察庁検事向井

庄太郎が検察庁法一二条により大阪区検察庁検察官の事務取扱を命ぜられて提起し

たものであることが記録上窺い知ることができるから、所論はその前提を欠き、ま

た被告人の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認、量

刑不当の主張を出でないものであつて、(所論警察における自白は、事実審におい

て事実認定の資料とされてはいない。)いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一〇月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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